相続・遺言に関するよくある質問 | |
妻に全財産を相続させたいのですができますか? | |
Q. A. |
私たち夫婦には子どもが無く、両親も既に亡くなっていますが、兄弟が 3人います。私が亡くなった場合、妻に全財産を相続させたいのですが、 可能でしょうか? もし、貴方が亡くなられた場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟3人で 1/4となります。 すべて配偶者に相続させたい場合は、全財産を妻に相続させる旨の遺言書を作成されていれば可能です。この場合、ご兄弟に遺留分はありませんので、遺言書によって奥様への全財産の相続が可能です。 |
長い間介護をしてきた義理の父の相続権は? |
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Q. A. |
私は既に夫を亡くしておりますが、夫の父親を10年以上介護してきました。 義理の父親が亡くなった場合に配偶者の私に相続権はありますか? あなたには残念ながら今のところ相続権はありません。ただし、義理の父親から財産を遺贈する旨の遺言書を残してもらえば可能です。 |
借金も引き継がなくてはいけないのですか? | |
Q. A. |
相続すると、借金も引き継がなくてはいけないのですか? 借金等の負の債務も相続されます。被相続人の借金、ローンが預貯金、動産、不動産等の正の財産よりも多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」をご検討下さい。 |
相続放棄とは? | |
Q. A. |
相続放棄とは何ですか? 相続放棄とは法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。 その場合、相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければいけません。 |
限定承認とは? | |
Q. A. |
限定承認とは何ですか? 被相続人の財産を相続するが、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でしか相続せず、プラスの財産の範囲内でしか相続しない。 ・プラス(+)の財産が多い場合 マイナスの財産を返済し、残った財産を相続できる。 ・マイナス(−)の財産が多い場合 プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、債務の返済を終わらせることができる。 |
遺留分とは? | |
Q. A. |
遺留分とは何ですか? 相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。 被相続人が遺言書にどのように書いていても法定相続人は遺留分として自分の相続分を主張することができる権利のことです。 たとえば、相続人が妻と子2人の場合、 妻の遺留分1/4(法定相続1/2) 各子供の遺留分1/8(法定相続1/4) となります。 |
寄与分とは? | |
Q. A. |
寄与分とは何ですか? 被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来承継するべき相続分とは別に被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めますという制度です。 ※寄与分が認められるには条件がございます。 そして紛争になった時はなかなか寄与分の主張が認められないこともあるので、日頃からきっちりと立証できるものを残しておかれると良いでしょう。 |