遺言書の種類
普通方式の遺言書には大きく分けて3種類あります。
・自筆証書遺言 本人が本文の全文、日付、氏名を自筆で書いた書面に捺印したもの。用紙は何でもかまいませんが、ワープロの文字代筆は認められず、必ず自分で書くこと。
・公正証書遺言 本人が公証人役場に出向いて遺言書を作成してもらいます。この証書を公証人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
・秘密証書遺言 公正証書遺言と同じように公証人役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが公正証書遺言と違います。


自筆証書遺言と秘密証書遺言は、本人の死語家庭裁判所で検認の手続きが

必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

万一のためには費用がかかりますが、公正証書遺言が良いと思います。